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必見! 失業手当受給中に出来るアルバイトとは?

 こんにちは、ろすりです。

 

今回は、私が未だに悩んでいる……

「失業手当受給中のアルバイト」について記したいと思います。

 

色んなサイトにも書いてあるし、なぜ私が今更?と思うかもしれませんが……

なにせこっちは借金200万持ちの身の上ですから(胸張って言うことじゃないw

 

特に前記事のように、やむを得ず一時的に所得が少なくなる月もあったので、

そういったときに備えて、失業手当受給中でも出来るアルバイトについてすごく調べたんです。

 

さらに、色んな人に役立てるように、私の分かる範囲で記事を書きたいと思った次第です。

 

失業手当受給中でもアルバイトって出来るの?」

「失業手当受給中にアルバイトをしたら、減額されたり、給付日数が減るってホント?」

その疑問の役に立つべく、私の実体験を記したいと思います。

 

(注意:この情報はあくまでろすりの実体験であり、お住まいの自治体によって違います。

アルバイトをする際は、必ずご自分の住んでいる自治体のハローワークに相談してくださいね)

 

 

 

 

1・失業手当受給中のアルバイトは出来るの?

 

そもそも、失業手当受給中にアルバイトは出来るのか……

結論から言うと、「出来ます」。

 

そして、雇用保険の定義上「アルバイト」には2種類あり…

1つめは、就職または就労を意味し、

2つめは、内職または手伝いを意味します。

 

まずは、ここがしっかり押さえておくべきポイントです。

では、この2つにどういう違いがあるのかというと…

 

失業手当を受給中の人がアルバイトをする場合、

働ける『時間』には、厳格な“決まりのワク”があります。

 

そして、

“決まりのワク”内で就職または就労をした場合は、失業手当の給付が延長され、

“決まりのワク”を上回った場合は、「就職した」とみなされ、失業手当が貰えなくなり、

“決まりのワク”を下回った場合は、「内職または手伝い」扱いとなります。

 

めちゃくちゃ面倒くさそうですよね;

でもこれをしっかり押さえて守らないと、

失業手当を不正受給したとみなされ、3倍返ししなければならないので、

アルバイトをしたいと考えている人は、あいまいには出来ない問題なんです。

 

さて、ではその時間の“決まりのワク”とは何か。

 

それが、「一日4時間以上」と「週20時間以内・週4日以上」の労働になります。

 

この“決まりのワク”内での労働が、就職または就労とみなされ、

「就職した」とみなされることなく、失業手当が貰えなくなることもなく、

「内職または手伝い」扱いにもならず、失業手当の給付が延長されることになります。

 

…ややこしいですねw

では、この“決まりのワク”内=就職または就労について、

もう少し詳しく説明します。

 

キーワード1:「一日4時間以上」

 

まず、目安となるのが、一日の労働時間。

4時間以上(4時間00分より上。3時間59分ならセーフ)というのがキーになります。

 

まず、一日4時間以上働いた時点で、

その日は就職または就労したとみなされ、失業手当を貰うことはできません。

 

「失業していた」ワケではなく、「働いた」のですから、理屈はわかりますね。

「え!?失業手当貰えなくなるの!?損じゃん!」

と思われるかもしれませんね。

 

しかし、就職または就労した日の分が一時貰えないだけであって、一日分給付がズレます。

 

例えば、失業手当の一期間(認定日から次回認定日までの区間)は28日ですが、

期間中1日働けば、27日分しか認定日後の手当が貰えません。

しかし、その一日分は給付日数からは減算されず、残って後からも貰える形になります。

 

つまり90日の失業手当給付日数がある人なら、

途中就職をしない限り、90日分は必ず貰えると思っていいのです。

 

少しややこしいですね(苦笑

まぁ、要は、

一日4時間アルバイトして、一旦は失業手当が減額されたように見えていても、

給付日数自体は減らないよ、ということです。

 

キーワード2:週20時間以上または週4日以上シフトのアルバイト

 

さらに気をつけなければならない目安が、

・週20時間以上のアルバイト

・週4日以上の勤務

です。

 

これは、週20時間以上かつ週4日以上働くと、雇用保険に加入しなければならないためです。

 

雇用保険に加入している=就労している

とみなされ、その人は失業手当を貰うことが出来なくなります。

この場合は、もちろん、給付日数自体も消えます。

(ただし、給付日数が1/3以上残っている人は、再就職手当を貰える可能性があるので、

「貰えるはずのお金がなくなった! 早く就職して損した!」

……とは、ならないので、ご安心を(ここも個人差があるので、注意してください)。

 

なので、先ほどの「週4時間以上」に気をとられ、

毎日4時間、週5でアルバイトしました!失業手当ください!

 

……とは、ならないので、よく気をつけてくださいね。

 

つまり、

 

一日4時間以上かつ週20時間未満で週3日までのシフト

 

が、失業手当を延長しながら、就職または就労をする基本的な条件となります。

 

就職または就労の落とし穴

 

さて、では失業手当を延長できて、アルバイトも出来る…

就職または就労って一石二鳥じゃん!?と思われたかもしれませんが、ここで要注意。

 

先ほど述べたように、就職または就労をすれば、そのぶん失業手当が持ち越しで延長します。

これがどういうことかというと、

 

毎月決まったぶん貰えたはずの失業手当が、一時的に減ってしまうんです。

そして、アルバイトは基本的に翌月払いですよね。

そうすると、一時的に収入がガクンと減るんです。

 

例えば、とある月に10日アルバイトをしたとします。

失業手当の給付が28日から10日ぶん減って18日ぶんになります。

アルバイトした10日分の給料は、来月に貰える…となった場合、

その月は、18日ぶんの収入しか入らないことになります。

 

もちろん、お金に余裕のある人なら、

「ひと月ぐらい18日ぶんの収入でも暮らせるよ!平気!」となるんでしょうが…

 

私のような借金持ちには死活問題ですよね(^^;

なので、就職または就労をする場合は、気をつけてください。

 

まとめ:就職または就労のワクにはご注意を

 

以上、ここまでが就職または就労のお話しになります。

 

ここまでは、“決まりのワク”内と、それを上回った場合について述べましたが、

残りの“決まりのワク”を下回った場合は、「内職または手伝い」扱い

については、長くなりそうなのでまた次回に回します。

 

ここまで読んでくださってありがとうございました。

それでは、また。

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